令和2年度 児童手当・特例給付現況届はすでに児童手当(特例給付)を受給されているご家庭に郵送で届きます。
この書類が届いた方は提出期限内に現況届と年金加入状況に応じた添付書類を郵送、もしくは各区役所の支援課に提出する必要があります。提出し忘れたり、提出が遅れると給付を受けられなくなるので忘れずに提出しましょう。
現況届の提出にについて
児童手当(特例給付)の受給者は、令和2年6月1日現在の状況を6月末日までに届け出る必要があります。
次のことに注意し、同封の「令和2年度児童手当・特例給付現況届」にご記入の上、期限までにご提出ください。
※令和2年6月1日以降にさいたま市から転出される方につきましても、現況届の提出が必要です。
※記載漏れや不足書類がある場合には、審査及び支給が保留となりますので、あらかじめご了承ください。
(1)提出書類
① 令和2年度 児童手当・特例給付現況届(記入の際は、記載例・現況届の裏面ををご参照ください。)
② (令和2年1月1日時点で海外在住の方のみ)令和2年1月1日時点で国内に居住していなかったことが確認できる「パスポートの出入国スタンプが押印されているページ」及び「顔写真ページ」の写し
※配偶者様が令和2年6月1日時点で海外在住の場合は、配偶者様のパスポートの写しの提出は不要です。
※受給者名が記載されている健康保険証の写し、または 年金加入証明 の添付についてご協力をお願いいたします。(添付が無い場合には現況届の認定が遅くなることがあります。)
※現況届の裏面に詳しい説明がありますので、ご確認ください。
※別居して児童を養育している方などについては、他に書類の提出をお願いすることになります。詳しくは各区役所支援課へお問い合わせください。
(2)提出場所
各区役所支援課(新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、極力郵送での御提出をお願いいたします。同封の返信用封筒で送付してください。)
郵送された封筒の中に返信用の茶封筒が同封されています。郵送での提出をされる際は、同封物をご確認ください。書類がそろっていないと審査ができませんのでご注意ください。
(3)審査結果
以下に該当する方には審査結果を通知します。
- 所得が所得制限限度額以上のため、令和2年6月分の手当から特例給付として認定になる方
- 令和2年5月分までは特例給付であったが、令和2年6月から移動手当として認定になる方
※令和2年6月分以降も引き続き児童手当または特例給付として認定になる方には審査結果を通知しません。支給額などにつきましては令和2年10月に発送する支払い通知をご確認ください。
(4)提出期限
令和2年6月30日(火) <必着>
※現況届の提出が遅れると、6月以降の手当の支給が差し止められる場合があります。
年金加入状況について(1(1)にあたるもの)
令和2年6月1日現在の受給者の年金加入状況をスムーズに確認するため、次の書類の添付についてご協力をお願いします。
加入している年金の種別 | 添付書類 | ||
国民年金 | 健康保険証の提出は不要です。 | ||
厚生年金 | 加入している健康保険組合が『○○国民健康保険組合』ではない(※) | 『受給者名が記載されている健康保険証の写し』の提出についてご協力をお願いします。 ・勤務先での証明は不要です。 ・カード式の保険証の場合、写しは表面のみで大丈夫です。 |
|
加入している健康保険組合が『○○国民健康保険組合』である(※) | 『全国土木建築』国民健康保険組合に加入している | ||
『全国土木建築』国民健康保険組合以外に加入している(※) | 勤務先から現況届裏面の『年金加入証明』を受けていただくよう、ご協力をお願いします。 ・受給者名が記載されている健康保険証や運転免許証の写しではありません。 |
※加入している健康保険組合は、健康保険証の下部記載の「事業所(保険者)名称」をご確認ください。
手当の支給について
(1)支給額(児童1人あたりの支給月額)
年齢 | 所得制限限度額未満の方 (児童手当) |
所得製限度額以上の方 (特例給付) |
|||
第1子・第2子 | 第3子以降 | 5,000円 | |||
3歳未満 | 15,000円 | ||||
3歳~小学校終了前 | 10,000円 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※当面の間の特例として、所得制限限度額以上の所得の方には、児童1人あたり月額5,000円を給付します。(特例給付)。
※養育する児童については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(2)支給予定日
児童手当(特例給付)は前4か月分を年3回(6月・10月・2月)、指定された口座に振り込みます。
- 令和2年 6月 ~ 令和2年9月分 ・・・・・ 令和2年10月9日(金)
- 令和2年10月 ~ 令和3年1月分 ・・・・・ 令和3年2月10日(水)
- 令和3年 2月 ~ 令和3年5月分 ・・・・・ 令和3年6月10日(木)
所得制限限度額表について
扶養人数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
※所得制限限度額の「所得」の確認には、給与所得のみの方は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」、確定申告された方は、申告書の合計所得金額を参考にしてください。
※社会保険料相当額として、一律8万円を所得額から控除するほか、医療費控除、障碍者控除などの控除があります。
※扶養人数とは、令和元年12月31日時点で次にあてはまる者をいいます。
・所得税法に規定する、控除対象配偶者及び扶養親族で課税計算上対象となった者
・受給者資格者が生計を維持していた児童
※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいる場合には1人につき限度額に6万円を加算します。
※4人目以降は、1人増えるごとに限度額に38万円を加算します。
届出について
次のような場合は届け出が必要となります。
- 市外または、海外に転出する場合
- 養育する児童の数に増減があった場合(出生などにより養育する児童が増えた場合、増額請求が必要です。)
- 婚姻・離婚などにより家族構成に変更があった場合
- 受給者と児童の住所が別になった場合(単身赴任の場合 など)
- 主たる生計者に変更があった場合(児童を養育している人に変更があった場合 など)
※夫婦ともに児童を養育している場合は、一般的に恒常的に所得の高い方が主たる生計者となります。 - 受給者が公務員になった場合
- 児童が児童福祉施設などに措置・契約入所した場合や里親に預けられた場合
- 手当の振込先口座に変更があった場合(統廃合による店名・店番・口座番号の変更 など)
- 受給者やその配偶者、支給対象児童の個人番号に変更があった場合
※変更事由が発生した翌日から15日以内でのお手続きをお願いします。上記の手続きが遅れますと、児童手当が支給できなくなったり、手当を変換していただく場合があります。
【お問い合わせ先:各区役所支援課】 市外局番:048
区 | TEL | FAX |
西区 | 620-2661 | 620-2766 |
北区 | 669-6061 | 669-6166 |
大宮区 | 646-3061 | 646-3166 |
見沼区 | 681-6061 | 681-6166 |
中央区 | 840-6061 | 840-6166 |
桜区 | 856-6171 | 856-6276 |
浦和区 | 829-6139 | 829-6239 |
南区 | 844-7171 | 844-7276 |
緑区 | 712-1171 | 712-1276 |
岩槻区 | 790-0162 | 790-0266 |