

この記事でわかること
- 電子証明書の有効期限と更新が必要なタイミング
- さいたま市での手続き場所(区役所のみ対応)
- 本人申請・代理人申請それぞれの必要書類
- 更新しない場合のカードの扱い

電子証明書とは?有効期限の仕組み
マイナンバーカードには「電子証明書」が搭載されています。これはe-Taxやコンビニ交付などのオンラインサービスで本人確認に使う機能です。
電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。カード本体の有効期限(発行日から10回目の誕生日まで。18歳未満の方は5回目の誕生日まで)とは異なるため、多くの場合は先に電子証明書の更新が必要になります。
有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が届きます。届いたら更新手続きを検討しましょう。
更新手続きは有効期限の3か月前から可能で、有効期限を過ぎた後でも手続きできると案内されています。
さいたま市ではどこで更新できる?
さいたま市では、電子証明書の更新はどの区役所区民課でも申請できます。お住まいの区以外でも手続き可能です。受付時間は平日8時30分から17時15分で、区役所の休日窓口開設日にも申請できます。
申請できるのは、さいたま市に住民登録がある方のうち、15歳以上の場合は本人、15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人です。
注意
各支所・市民の窓口では電子証明書の更新手続きはできません。必ず区役所区民課で手続きしてください。
更新手続きの前に確認すること
まず確認しておきたいこと
・有効期限通知書が届いているか
・マイナンバーカードが手元にあるか
・暗証番号を覚えているか
・本人が行けるか、代理人申請が必要か
・手続き場所(区役所区民課のみ対応)
電子証明書の更新手順
本人が申請する場合
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1マイナンバーカードを用意する
有効期限通知書が届いている場合は、あわせて持参するとスムーズです。
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2区役所区民課の窓口へ行く
さいたま市内のどの区役所でも手続きできます。支所では対応していないのでご注意ください。
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3窓口で更新申請を行う
本人による申請の場合は即日交付することができると案内されています。暗証番号の入力が必要になります。
代理人が申請する場合
本人が窓口に行けない場合は、代理人による申請も可能です。ただし条件があります。
代理人が申請する場合
- 【必須】申請時に本人がマイナンバーカードの交付を受けていること
- 【必須】代理人が、官公庁の発行する有効期限内の顔写真付き本人確認書類を所持していること
- 上記2点を満たし、照会書兼回答書(地方公共団体情報システム機構から本人宛に送付)を持参できる場合は即日交付が可能
- 照会書兼回答書がない場合は、窓口で申請書を記入 → 本人宛に郵送 → 再度来庁となり、2回来庁が必要
照会書兼回答書がないと1回では終わらないため、期限に余裕をもって手続きしてください。詳しい必要書類は、さいたま市公式サイトでご確認ください。
手数料について
電子証明書の更新手数料は無料です。ただし、紛失等によるカード再発行の場合は200円かかります。
よくある質問


まとめ
まとめ
- 電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日まで
- さいたま市では区役所区民課で更新手続きができる(支所は不可)
- 更新は有効期限の3か月前から可能。期限を過ぎても手続きできる
- 本人申請ならマイナンバーカード持参で即日交付が可能
- 代理人申請は必須条件が2つあり、照会書兼回答書がないと即日交付できない
- 更新手数料は無料
- 更新しなくてもカードは本人確認書類として使える
参考情報
この記事は以下の公式情報をもとに作成しています。最新情報・詳細は各公式サイトでご確認ください。
- さいたま市公式:【マイナンバー】電子証明書の更新について
- さいたま市公式:電子証明書の更新の手続きについて(よくある質問)
- さいたま市公式:区役所の休日窓口
- マイナンバーカード総合サイト|有効期限通知書について
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