

この記事でわかること
- さいたま市の転居届の届出期限と、事前に出せない理由
- 届出できる方と、届出できる窓口・取り扱い時間
- 転居届に必要なもの
- 代理人が届け出る場合に追加で必要なもの
- 新築・改築で転居する場合の注意点
転居届とは
転居届は、さいたま市内で引っ越したときに提出する届出です。同じ市内で住所が変わった場合は、転入届でも転出届でもなく転居届になります。
他の市区町村からさいたま市へ引っ越してきた場合は転入届、さいたま市から市外へ引っ越す場合は転出届と、届出の種類が分かれます。
届出期限は転居した日から14日以内
さいたま市公式サイトのよくある質問では、転居をした場合は新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居届を提出するよう案内されています。
あわせて、事前の届出はできませんとも案内されています。転出届は引っ越し前から受け付けられますが、転居届は実際に住み始めてからの手続きになる点が異なります。
3月中旬から4月中旬は各区区民課の窓口が大変混み合うとさいたま市が案内しています。時間に余裕をもってお出かけください。
届出できる方
転居届を届け出できるのは、本人または同一住民票内の方です。さいたま市公式サイトでは、変更前・変更後のどちらの世帯の方でも届出できると案内されています。
これに当てはまらない方が届け出る場合は、代理人としての手続きになり、本人が作成した委任状が必要です。
届出できる窓口と取り扱い時間
さいたま市公式サイトでは、転居届の届出窓口と取り扱い時間について次のように案内されています。
- 各区役所区民課:平日8時30分〜17時15分
- 各支所:平日8時30分〜17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
- 各市民の窓口:取り扱いできません
どちらの区の区役所・支所でも申請できます。区役所休日窓口開設の日も取り扱っています。休日窓口の開設日は変更されることがあるため、区役所の休日窓口をご利用くださいで最新の日程をご確認ください。利用の流れはさいたま市で区役所の休日窓口を利用する方法でも解説しています。
注意
転居届は郵送による届出はできませんと案内されています。転出届のようにマイナポータルからオンラインで提出することもできず、窓口での手続きが必要です。
転居届に必要なもの
届出できる方が届け出る場合
さいたま市公式サイトのよくある質問では、次のものが挙げられています。
- 印鑑(届出できる方本人の場合、署名で記名押印に代えることができるため必ずしも必要ではないが、この手続き以外で使用する場合があるので持参すると便利)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード(引っ越しされた方でお持ちの方のみ。変更後の住所を記載する手続きをします)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
- 底地番証明書及び底地番証明図(区画整理地の新築一戸建てに異動する場合)
マイナンバーカードを持っていない場合には、後日、記載事項変更の手続きが必要になると案内されています。本人確認書類として使えるものは本人確認書類のご案内で確認できます。
あわせて持参するもの
次のものをお持ちの方は、あわせて持参するよう案内されています。
- 国民健康保険資格確認書
- 後期高齢者医療保険資格確認書
- 子育て支援医療・児童扶養手当等の市発行の受給者証
さいたま市公式サイトの住民登録に関する届出一覧では、介護保険被保険者証(加入者のみ)も転居届に必要なものとして挙げられています。届出をする方や世帯の状況によっては、持参したものを使用しない場合もあります。
代理人が届け出る場合
届出できる方以外が届け出る場合は、上記のものに加えて本人が作成した委任状が必要です。このとき、印鑑と本人確認書類は代理人の方のものを持参します。
親族の方でも、世帯が別の場合は委任状が必要と案内されています。世帯が別の法定代理人が届け出る場合は、その資格を証明するため戸籍謄本(本籍地がさいたま市の場合は不要)や登記事項証明書などが必要です。発行から3か月以内が目安とされています。
転居届の手続き手順
step
1新しい住所に住み始める
転居届は事前の届出ができません。実際に住み始めてから手続きします。
step
2必要なものをそろえる
本人確認書類、マイナンバーカード、印鑑のほか、国民健康保険資格確認書などお持ちのものを確認します。
step
3区役所区民課または支所の窓口で届け出る
どちらの区の区役所・支所でも申請できます。市民の窓口では取り扱いできません。住み始めた日から14日以内に提出します。
step
4マイナンバーカードの住所変更を受ける
マイナンバーカードをお持ちの方は、変更後の住所を記載する手続きをその場で行います。
新築・改築で転居する場合の注意点
さいたま市公式サイトでは、建物を新築または改築したとき、引っ越し先が住居表示実施地区にあたる場合は、該当する区役所区民課で「建物その他の工作物新築届」(付定申請)を行う必要があると案内されています。
この手続きが済んでいないと住所の表示が決まらないことになり、転入・転居の手続きができません。詳しくは住所の付定をご確認ください。
また、住居表示実施地区に建物を新築または改築して転居した方は、どの区の窓口でもよいわけではなく、該当する区の区民課で手続きを行うよう案内されています。
転居届とあわせて確認しておきたいこと
印鑑登録をしている場合、転居の届出をすることで登録内容が新しい住所に自動的に更新されると案内されています。あらためて登録し直す必要はありません。印鑑登録の仕組みはさいたま市で印鑑登録を行う方法と必要なもので解説しています。
市内での引っ越しでも、水道の使用開始・中止の手続きは住民異動の届出とは別に必要です。詳しくはさいたま市で水道の使用開始と中止を行う方法をご覧ください。
よくある質問


まとめ
まとめ
- さいたま市内で引っ越した場合は、住み始めた日から14日以内に転居届を提出する
- 事前の届出はできず、郵送による届出もできない
- 届出できるのは本人または同一住民票内の方
- 窓口は各区役所区民課と各支所(市民の窓口は取り扱い不可)
- 本人確認書類・マイナンバーカード・印鑑のほか、各種資格確認書も持参する
- 住居表示実施地区での新築・改築による転居は、該当する区の区民課で手続きする
参考情報
この記事は以下の公式情報をもとに作成しています。最新情報・詳細は各公式サイトでご確認ください。
- さいたま市公式:市内で引越し(転居)した場合、住所変更の手続は。
- さいたま市公式:転出、転入、転居(引っ越し)
- さいたま市公式:住所の付定
- さいたま市公式:本人確認書類のご案内
- さいたま市公式:区役所の休日窓口をご利用ください
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