

この記事でわかること
- さいたま市で転出届を出せる時期と届出場所
- 窓口・マイナポータル・郵送の3つの届出方法
- それぞれの方法で必要になるもの
- 代理人が届け出る場合の条件
- 転出届を出したあとに気をつけること
転出届とは
転出届は、さいたま市から市外へ引っ越すときに提出する届出です。さいたま市公式サイトでは、住所や家族構成などが変わるときは必ず所定の期間内に届出を行うよう案内されています。
転出届を提出すると転出証明書が交付され、引っ越し先の市区町村で転入届を提出する際に使います。マイナンバーカードを利用した手続きなど、転出証明書が紙で交付されない方法もあります。
さいたま市内での引っ越しは転出届ではなく転居届、他市区町村からさいたま市へ引っ越してきた場合は転入届になります。
転出届を出せる時期
さいたま市公式サイトの住民登録に関する届出一覧では、転出届は転出する前に(1か月前から)受け付けますと案内されています。転入届や転居届のように「〇日以内」という事後の期限ではなく、引っ越し前から手続きできる点が特徴です。
ただし、マイナポータルを使ったオンライン申請だけは受付期間が異なります。オンラインの場合は新しい住所に住み始める30日前から、住み始めた日以後10日以内とされており、引っ越した日から11日以上経過するとマイナポータルからは申請できません。その場合は郵送または各区区民課・支所での手続きになります。
3月中旬から4月中旬は各区区民課の窓口が大変混み合うとさいたま市が案内しています。時間に余裕をもってお出かけください。
転出届の届出場所
窓口で手続きする場合の届出場所は各区役所区民課、各支所です。さいたま市公式サイトでは、市役所(本庁)および市民の窓口では受付けできませんと案内されています。
区役所の休日窓口でも住民異動の届出を取り扱っています。開設日は変更されることがあるため、区役所の休日窓口をご利用くださいで最新の日程をご確認ください。休日窓口の使い方はさいたま市で区役所の休日窓口を利用する方法でも解説しています。
転出届の3つの届出方法
さいたま市では、転出届について窓口・オンライン・郵送の3つの方法が案内されています。転入届や転居届は窓口での手続きが必要とされており、オンラインと郵送を選べるのは転出届だけです。
方法1:窓口で届け出る
各区区民課・支所の窓口で届け出る方法です。さいたま市公式サイトでは、窓口での申請に用意するものとして次のものが挙げられています。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(別の世帯の方が届出を行う場合のみ必要)
あわせて、住民登録に関する届出一覧では転出届に必要なものとして次のものも挙げられています。お持ちの方は忘れずに持参してください。
- 印鑑
- 国民健康保険資格確認書等の資格が確認できるもの(加入者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 子育て支援医療費受給資格証(受給者のみ)
- 印鑑登録証(印鑑登録している方)
- 個人番号カード(交付を受けている方)
届出をする方や世帯の状況によっては、持参したものを使用しない場合もあると案内されています。本人確認書類として使えるものは本人確認書類のご案内で確認できます。
方法2:マイナポータルからオンラインで届け出る
令和5年2月6日から、マイナポータルを通じたオンラインでの転出届が可能になりました。このサービスを利用する場合、転出にあたって区役所区民課などへの来庁は原則不要と案内されています。
まず確認しておきたいこと
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っているか
- カードの読み込みに対応したスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダライタがあるか
- 署名用電子証明書(6〜16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用(数字4桁)の暗証番号がわかるか
- 日本国内での引っ越しか
利用できるのは、電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っていて日本国内で引っ越す方です。自分ひとりの引っ越しのほか、自分と同一世帯員、自分以外の世帯員の引っ越しでも利用できると案内されています。
暗証番号を忘れた場合やロックされた場合は、そのままでは申請できません。再設定の方法は【マイナンバーカード】暗証番号がロックされた場合・暗証番号を忘れた場合をご確認ください。電子証明書が失効している場合もサービスを利用できません。
注意
申請内容はすべて職員が確認したうえで処理されるため、通常2〜3開庁日後に転出処理が完了すると案内されています。土日祝日を挟む申請や、3〜4月の繁忙期の申請は、通常よりも日数を要する場合があります。
方法3:郵送で届け出る
窓口に届出できない場合は、郵送で転出の届出ができます。この方法は必ず本人が届出することとされています。
さいたま市公式サイトでは、郵送による申請で必要なものとして次のものが挙げられています。
- 申請書(郵送による転出届(PDF)に必要事項を記入)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
- 切手を貼った返信用封筒(マイナンバーカードを利用した転出の場合は不要)
これらを住民登録のある区の区民課あてに送付します。各区区民課の住所は転出、転入、転居(引っ越し)のページ下段に掲載されています。
代理人が届け出る場合
窓口での届出は、本人または世帯主のほか、代理人が行うこともできます。さいたま市公式サイトでは、代理人が届け出る場合は委任状が必要と案内されています。親族であっても世帯が別の場合は委任状が必要です。
委任状は委任状の様式(PDF)からダウンロードできます。委任状の原本還付を希望する場合は、原本の提出に加えて、原本の写しに「原本と相違ありません」と記載したものを提出するよう案内されています。
世帯が別の法定代理人が届け出る場合は、その資格を証明するため、戸籍謄本(本籍地がさいたま市の場合は不要)や登記事項証明書などが必要になります。発行から3か月以内が目安とされています。
なお、郵送による転出届は本人が届け出ることとされているため、代理人が郵送で提出することはできません。
転出届の手続き手順
step
1どの方法で届け出るか決める
来庁が難しい場合や引っ越し前に済ませたい場合はマイナポータル、窓口に行けない場合は郵送、いずれも難しい場合は窓口を選びます。オンラインは引っ越した日から11日以上経過すると使えません。
step
2必要なものをそろえる
窓口なら本人確認書類と各種資格確認書、オンラインならマイナンバーカードと3種類の暗証番号、郵送なら申請書・本人確認書類のコピー・返信用封筒を用意します。
step
3届出を提出する
窓口は各区区民課・支所、郵送は住民登録のある区の区民課あて、オンラインはマイナポータルから申請します。
step
4引っ越し先で転入届を提出する
マイナポータルで転出届を提出した場合でも、転入先市区町村の窓口での転入届等の手続きは別途必要と案内されています。
転出届を出したあとの注意点
さいたま市公式サイトでは、転出手続き後、転入の手続きが完了するまで、転出予定者および同一世帯の方は窓口と郵送でのみ証明書の請求を受け付けると案内されています。マイナポータルを通じて転出届を提出した場合も同様で、コンビニエンスストアでは各種証明書を取得できません。
引っ越し前に住民票の写しなどが必要になりそうな場合は、転出届を出す前に取得しておくと安心です。コンビニ交付の使い方はさいたま市で住民票をコンビニで取得する方法で解説しています。
また、引っ越しにともなう水道の使用中止の手続きは住民異動の届出とは別に必要です。詳しくはさいたま市で水道の使用開始と中止を行う方法をご覧ください。
よくある質問


まとめ
まとめ
- 転出届は転出する前(1か月前)から受け付けられる
- 窓口の届出場所は各区役所区民課と各支所(市役所本庁・市民の窓口は不可)
- 窓口・マイナポータル・郵送の3つの方法から選べる
- オンラインは住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
- 郵送は本人のみ、窓口で別世帯の方が届け出る場合は委任状が必要
- 転出届を出したあとは、転入手続きが完了するまでコンビニ交付を利用できない
参考情報
この記事は以下の公式情報をもとに作成しています。最新情報・詳細は各公式サイトでご確認ください。
- さいたま市公式:転出、転入、転居(引っ越し)
- さいたま市公式:マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます
- さいたま市公式:郵送による転出届(PDF)
- さいたま市公式:委任状の様式(PDF)
- さいたま市公式:本人確認書類のご案内
- さいたま市公式:【マイナンバーカード】暗証番号がロックされた場合・暗証番号を忘れた場合
- さいたま市公式:区役所の休日窓口をご利用ください
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