

この記事でわかること
- さいたま市で転入届を提出できる場所
- 転入届に必要な書類一覧
- 手続きの具体的な流れ
- 転入届の注意点とよくある質問

転入届とは
転入届は、他の市区町村からさいたま市に引越してきた際に届け出る手続きです。住民基本台帳法により、引越し後14日以内に届出を行うことが義務付けられています。
転入届を提出することで、新しい住所地での住民票が作成され、各種行政サービスを受けられるようになります。
さいたま市での転入届の手続き場所
さいたま市では、以下の場所で転入届の手続きができます。
お住まいの区の区役所区民課または各支所が届出窓口です。市役所(本庁)および市民の窓口では受付けできません。
区役所の休日窓口でも転入届を受け付けています。開設日は変更されることがあるため、区役所の休日窓口でご確認ください。
窓口は混雑することがあるため、さいたま市公式サイトでは「業務の迅速化に努めておりますが、お手続きにお時間をいただく場合がございますので、時間に余裕をもってお越しください」と案内されています。
受付時間や詳しい窓口の場所は、さいたま市公式サイトまたは各区役所にご確認ください。
転入届に必要な書類
転入届の手続きには、以下の書類が必要です。
基本的に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 印鑑
- マイナンバーカード(交付を受けている方)
状況によって必要になるもの
届出をする方や世帯の状況によっては、追加で書類が必要な場合があります。さいたま市公式サイトの届出一覧では、転入届について次のものが挙げられています。
- 底地番証明書及び底地番証明図(区画整理地の新築一戸建てに異動する場合)
- 国民健康保険資格確認書等の資格が確認できるもの(すでに加入している世帯に一部転入した場合)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)
海外からの転入は必要なものが異なり、戸籍謄本及び戸籍の附票(日本国籍の方。さいたま市に本籍がある方は不要)、異動者全員分のパスポートなどが案内されています。
さいたま市公式サイトでは「届出をする方や世帯の状況によっては、お持ちいただいた届出に必要なものを使用しない場合もあります」とも案内されています。詳しくは各区区民課にお問い合わせください。
注意
新しいお住まいが区画整理地の新築一戸建ての場合は、転入届の際に底地番証明書及び底地番証明図をご持参ください。
転入届の手続き手順
まず確認しておきたいこと
・転出証明書を前住所地で取得しているか
・届出窓口の受付時間(平日のみの場合あり)
・本人確認書類の有効期限
・マイナンバーカードまたは通知カードの所在
・同時に行う手続き(国民健康保険、児童手当等)
step
1前住所地で転出届を提出し、転出証明書を受け取る
引越し前の市区町村で転出届を提出し、転出証明書を発行してもらいます。この証明書は転入届に必須ですので、大切に保管してください。
step
2必要書類を準備する
転出証明書、本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード(交付を受けている方)を準備します。区画整理地の新築一戸建てに引越す場合は、底地番証明書等も用意してください。
step
3お住まいの区の区役所区民課へ行く
新しい住所地を管轄する区役所区民課の窓口へ向かいます。混雑状況によっては時間がかかる場合があるため、余裕を持ってお出かけください。
step
4窓口で転入届を提出する
窓口で転入届の用紙を記入し、持参した書類とともに提出します。手続きが完了すると、新しい住所での住民票が作成されます。
注意
転出手続き後、転入の手続きが完了するまでの間、転出予定者及び同一世帯の方は窓口と郵送でのみ証明書の請求ができます。コンビニ交付等は利用できませんのでご注意ください。
よくある質問


まとめ
まとめ
- 転入届は引越し後14日以内に届出が必要
- 届出場所はお住まいの区の区役所区民課または各支所(市役所本庁・市民の窓口は不可)
- 転出証明書・本人確認書類・印鑑・マイナンバーカード等を持参
- 区画整理地の新築は底地番証明書等も必要
- 窓口は混雑する場合があるため時間に余裕を持って
さいたま市への転入届は、必要書類を揃えて区役所区民課へ行けばスムーズに手続きできます。引越し後は何かと忙しいですが、14日以内という期限がありますので、早めに対応しましょう。
参考情報
この記事は以下の公式情報をもとに作成しています。最新情報・詳細は各公式サイトでご確認ください。
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